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国保の加入・変更手続き

以下のような場合には、14日以内に国保に届出を行なう必要があります。



加入する時

・他市区町村から転入してきた時

手続きに必要なもの:転出証明書


・職場の健康保険をやめた時

手続きに必要なもの:健康保険をやめた証明書


・子どもが生まれた時

手続きに必要なもの:保険証、母子健康手帳


・生活保護を受けなくなった時

手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書


・外国人が加入する時

手続きに必要なもの:外国人登録証明書




やめる時

・他市区町村へ転出した時

手続きに必要なもの:保険証


・職場の健康保険に加入した時

手続きに必要なもの:国保と職場の両方の保険証


・死亡した時

手続きに必要なもの:保険証、死亡を証明するもの


・生活保護を受けるようになった時

手続きに必要なもの:保険証、保護開始決定通知書


・外国人がやめる時

手続きに必要なもの:保険証、外国人登録証明書




その他

・住所、世帯主、氏名などが変わった時

手続きに必要なもの:保険証


・保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった時

手続きに必要なもの:保険証、身分を証明するもの


・長期旅行などで別の保険証が必要な時

手続きに必要なもの:保険証


・修学のため、別に住所を定める時

手続きに必要なもの:保険証、在学証明書


・退職者医療制度に該当した時

手続きに必要なもの:保険証、年金証書


・退職者医療制度に該当しなくなった時

手続きに必要なもの:保険証




国保加入の手続きが遅れると、加入資格が発生した時点(届け出日ではない)まで遡って保険料を納めなければならなくなります。(その間は保険証がないため、医療費は全額自己負担となります)

国保をやめる手続きが遅れると保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまう場合があります。この場合、国保が負担した医療費をあとで返還しなければなりません。

また、新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に保険料(税)を二重で納めてしまうことがあります。




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