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カルテの開示は可能ですか?

セカンドオピニオンや、情報を保管しておきたいなど、カルテ開示の目的はいろいろあると思います。

平成17年4月の施行された個人情報保護法では、「自己の個人情報を自らがコントロールできる環境の提供」ということが決められています。これが個人情報の開示義務です。

カルテ開示が法的義務となり、患者さんは医療機関に対し、自分のカルテを開示するよう堂々と求められるようになりました。


カルテの開示を請求できるのは?

請求できるのは原則患者本人で、未成年者では保護者になります。

手数料や開示できるもの(紹介状・看護記録・フィルムなど)、手続き方法などは医療機関によって異なりますので、確認してみてください。


カルテを開示してもらえなかったら?

本人が請求してもカルテ開示してもらえないということは、あってはいけません。

拒否されるようであれば、都道府県の相談窓口などに訴え出ることになります。

明らかな違反行為が確認されれば、違反行為の中止や是正命令が出されるでしょう。



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