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ブリッジの保険適応範囲 |
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前歯(犬歯含む)で連続して2本以内の欠損 |
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前歯(犬歯含まない)で連続して4本以内の欠損
[4本連続欠損の場合]
・上顎 〜 保険適応不可能
・下顎 〜 保険適応可能 |
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奥歯(前から4番以降の歯)で1〜2本以内の欠損
[奥歯2本欠損の場合]
・5番、6番の連続欠損 〜 保険適応可能
・6番、7番の連続欠損 〜 保険適応不可能
[親知らずがきれいに生えている場合]
④⑤67⑧という形であれば(6、7欠損)
保険適応のブリッジを作ることが可能です。
(⑤67⑧という形のブリッジは保険適応外です) |
上記のブリッジの保険適応範囲を満たしている場合でも、
ブリッジの土台になる歯の状態が悪い場合などでは、
部分入れ歯が選択されることもあります。
実際のブリッジの保険適応については、
複雑な計算式で決められます。
(詳しくは、次のページのブリッジの保険適応の計算式で)
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ブリッジの適応とならない場合は、下記のいずれかになります |
インプラント |
見た目・機能ともに優れていますが、
時間や費用がかかります。 |
部分入れ歯 |
ほとんどのケースで使用できます。 |
総入れ歯 |
歯が1本も無い場合はこれになります。 |
歯牙移植 |
歯牙移植が可能な場合もあります。 |
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